内科救急指定病院 医療法人 足利中央病院 栃木県足利市

トピックス

ICT総合戦略に見る医療 その2 電子カルテ

No.26 2011年 12月

医療情報の電子保存

病院・医院のレセプト(診療報酬明細書)の電子化は2006年にGOサインがでて、2011年度にほぼ完全に実施されていますが、カルテの電子化も進んでおり、電子健康記録(EHR)の一環として軌道にのりつつあります。カルテとは、数年前までは、私たちが受診すると医師が手書きで記入していた診療記録(レントゲン写真フィルム、心電図チャートなどを含む)を意味していましたが、今では医師がパソコンに情報を投入するようになりつつあります。カルテは医療のすべての記録を一体化した広義なものを指します。CTスキャン、レントゲン写真、心電図、などの画像も含めて、諸検査データなどすべて電子化されて保存され、紙やフィルムが山積するという時代は過去のものになりました。

電子保存の条件

カルテの電子化に当たっては、保存情報の「真正性」、「見読性」、「保存性」の三つが必須の条件になっています。カルテの内容は偽造できない、正しい内容が記載されなければなりません。資格がある人が見やすい様式でなくてはなりません。そして、消えることがなく安全に保存されなくてはなりません。周辺要件として、診療情報の共有性(院内の関連医師が同一の情報を見ることができて、チーム診療ができる、遠隔医療ができる、ほかの医療機関に送信しても、同じ書式で解読できる)、電子媒体はデータエラーが少ない、バックアップ保存ができる、医師のカルテ記入が効率的になるなど、多くのメリットを有しています。他方、便利性の裏には、情報漏えい防止、個人情報保護、防災などの施策が必須です。誰がいつカルテを閲覧したか、情報を記入したか、書き換えたか、書き換える前には何が記入されていたか、外部へ送信したり、複製した場合の記録など厳重な管理が必要です。

カルテは誰のもの

ヨーロッパで確立した考え方ですが、個人に関わるすべての医療情報は診療記録の所有権とは関係なく当該個人の支配が及ぶと考えられ、当事者個人に開示されるべきであり、刑事法、民事法上の必要情報として利用できるということがあります。日本では個人情報保護(自分の医療情報も含めて)やや感情的に過保護に振れており、社会との調和という面では未熟と考えられます。

今後、国民の共通番号制度が導入されると、個人の課税、納税、預金の記録、年金、健康記録、住民登録情報など、すべてが電子記録として保存されます。誰がどこに保存するか、だれが利用する権利を持つのか、保全はだれがするのかなど、国民の理解をえなければなりません。災害により情報が失われないように日本北部、中央部、西部に重複バックアップ保存することが当然になります。院内に5年間保存すること、という規則はすでに実態にそぐわなくなり、データセンターに委託保存することが可能になりました。運用するためのソフトウェアも自前のものを院内のPCに備える必要はなく、アプリケーションをネットワークの拠点に置くというクラウド・システムが普遍的になりつつあります。災害や事故によりデータセンターに保存したデータにアクセスできないという事態が発生するかもしれません。単一の通信路(電話線や光ファイバー)に依存するのは危険かもしれません。

電子カルテの普及

電子カルテは、日本での診療所普及率は2008年11.2%で、全医療施設では20%を超えたばかりで普及の途上です。日本ではまだ義務化されていないことと、投資のインセンティブがないこと、および医師のデジタルデバイドが原因で普及が進まない面もあります。医療情報通信関係では2013年予測で1300億円の市場があるといわれています(シード・プランニングによる)国民番号制度の導入とほぼ並行して計画がすすんでいるので、国民のためになる方向に進んでいるか見守る必要があるでしょう。

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